| 担保内容 |
保険金額 |
保険をお支払いする場合 |
お支払いする保険金 |
傷
害 |
死亡
後遺
障害
(注1) |
2,000
万円 |
会員が責任期間中に偶然な事故によりケガをして事故の日から180日以内に死亡された場合か、身体に後遺症が生じた場合。
※死亡保険金の受取人は被保険者の法定相続人となります。 |
死亡の場合は保険金額全額。
後遺障害の場合はその障害程度により2,000万円〜60万円の範囲内でお支払いいたします。 |
傷害
治療費用 |
200
万円 |
会員が責任期間中(注2)に偶然な事故によりケガをして医師の治療を受けた場合。 |
事故の日または医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した次の費用。ただし、傷害・疾病ともにそれぞれの保険金額を限度とします。
- 診療費および入院費関係(入通院交通費、通訳雇入費用、緊急移送費や病院が利用できない場合のホテル客室料などの費用を含みます。)で治療のため現実に支出した金額。
- 入院により必要となった身の回り品購入費(5万円限度)や国際電話料などの通信費用のうち現実に支出した費用。ただし、合計で20万円を限度とします。
- 入院による当初の旅行行程を離脱したために要する下記の何れかの費用のうち、妥当と認められる金額。
A.当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費。
B.直接帰国するための交通費および宿泊費。
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| 疾病治療費用 |
200
万円 |
会員が責任期間中または責任期間終了後48時間以内(ただし、その原因が責任期間開始前または終了後に発生したものを除きます。)に発病し、かつ医師の治療を開始した場合。 |
| 賠償責任 |
2,000
万円 |
会員が責任期間中に偶然な事故による他人の身体または財産に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合。 |
下記の合計金額から1,000円(免責金額)を控除した金額。ただし、保険金額を限度とします。
- 法律上支払わなければならない損害賠償金
- 損害防止・軽減に要した費用
- 緊急費用
- 訴訟費用
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| 携行品 |
20
万円 |
会員が責任期間中に盗難・破損・火災などの偶然の事故に遇い損害を受けた場合。 |
携行品1つあたり10万円(乗車券、航空券等は5万円)を限度として、時価または修繕費の合計から3,000円(免責金額)を控除した金額。1旅行につき保険金額を限度とします。
●携行品の補償については、会員期間中100万円をお支払い限度額とします。 |
| 救援者費用 |
200
万円 |
会員が責任期間中に
- 偶然な事故によるケガが原因で事故の日から180日以内に死亡された場合。
- 病気により死亡された場合。
- 偶然な事故によるケガまたは病気で7日以上継続して入院された場合。
- 偶然な事故により遭難された場合。
- 偶然な事故により生死が確認できない場合。
- 緊急な捜索、救助活動を要する状態となった場合。(警察等の公的機関の確認必要)
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会員またはその法定相続人が支出した次の費用を保険金額を限度としてお支払いいたします。
- 捜索救助費用
現地への往復航空運賃等の交通費(3名分まで)
- 現地や現地までの行程におけるホテル客室料(3名かつ14日分まで)
- 現地からの移送費用
遺体処理費用(100万円まで)
- 渡航手続き費用および交通通信費等(20万円まで)
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