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| 「現在の収入が確認できる資料」のご提出について |
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■「現在の収入が確認できる資料」のご提出が必要になります |
| 貸金業法の最終施行に伴い、次のいずれかに該当する場合には「現在の収入が確認できる資料」(コピー)のご提出が必要になります。
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①当社からの借入残高(キャッシング・カードローンについてはご利用可能額)が50万円超となる場合
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②他社を含めた総借入残高が100万円超となる場合
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※ 貸金業法の最終施行日はまだ決定しておりませんが、2010年6月までに法律が施行される予定です。 |
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法律の最終施行を見据え、会員の皆さまへ「現在の収入が確認できる資料ご提出のお願い」を順次送付させていただきます。何卒ご理解賜り、ご提出くださいますようお願い申しあげます。
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■「現在の収入が確認できる資料」の種類
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以下のうち条件を満たす、いずれか1点のコピーをご提出ください。
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資料の種類
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条件
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源泉徴収票
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直近年度分
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給与明細書
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直近3ヶ月分
支給年月・社名の記載があるもの
賞与明細をお持ちの場合は併せてご提出ください
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確定申告書
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直近年度分 税務署受領印のあるもの
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納税通知書
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直近年度分
発行年月日・発行元・氏名・収入額の記載があるもの
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年金通知書
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直近年度分
発行年月日・受取人氏名・支給額の記載があるもの
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年金証書
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支給額の記載があるもの
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所得証明書
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直近年度分
収入額の記載があるもの
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青色申告決算書
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直近年度分
税務署受領印のあるもの
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収支内訳書
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直近年度分
税務署受領印のあるもの
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支払調書
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直近年度分
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※ご提出いただいた「現在の収入が確認できる資料」に不備がある場合、再度ご案内させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。 |
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※ご提出いただた資料は、返却いたしかねますので、ご了承ください。 |
2009年11月30日 全日信販株式会社 |
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